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ゴルフ場が倒産した場合の損失

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Answer.

倒産したゴルフ場会員権の損失は所得控除の対象とはなりません。
倒産する恐れのあるゴルフ会員権を所有の場合、売買により手続しましょう(損失がある場合)
現在は損益通算できませんので個人の方は関係ありません
法人の場合は譲渡による利益は益金、損失は損金になりますが、プレー可能の場合は、預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化しておらず、単なる金銭債権とはならないため、貸倒引当金、貸倒損失等の損失計上をすることはできません。

プレー不能の場合は、金銭債権とされるため、貸倒引当金の個別評価による繰入の形式基準を満たす場合、貸倒引当金として計上可能です。
また、法的手続きの中で預託金債権の一部が切捨てられた場合、貸倒損失の計上基準を満たせば貸倒損失を計上することができます。

(1)平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

(2)平成26年3月31日までに行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。
ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。

(3)ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。

国税不服裁判所 裁決事例

ゴルフ場を経営する会社の倒産によるゴルフ会員権の価値の減失損の金額を他の各種所得の金額から控除することはできないとした事例

裁決事例集 No.29 - 49頁

請求人は、ゴルフ場の倒産に伴うゴルフ会員権の価値の減失損の金額を、ゴルフ会員権の譲渡による損失と同様に他の各種所得の金額から控除すべきであると主張するが、所得税法第69条第1項の規定により他の各種所得の金額から控除することとされている損失は、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失とされているところ、ゴルフ場の倒産に伴うゴルフ会員権の価値の減失損は会員権の譲渡による損失ではないから、その損失の金額を他の各種所得の金額から控除することはできない。

昭和59年11月29日裁決

出典国税不服裁判所 ゴルフ会員権の損益通算