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奈良名阪ゴルフクラブ会員権ニュース

(ナラメイハンゴルフクラブ)
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2019/02/20 コース名変更のお知らせ

同クラブでは、オリックス・ゴルフマネジメント(株)の事業譲渡に伴い、3月1日よりコース名を下記のとおり変更します。

【変更前】奈良OGMゴルフクラブ
【変更後】奈良名阪ゴルフクラブ

2018/02/20 名義書換料改定のお知らせ

同倶楽部では、平成30年4月1日より名義書換料を下記のとおり改定します。また、同日より『預託金充当制度』並びに『割引プラン』を導入します。

【名義書換料】
改定前[正会員]50万円(税別)⇒ 改定後[正会員]25万円(税別)
・預託金充当制度について
※税込の名義書換料に預託金を充当することができる。

・割引プランについて
【家族・友達割/紹介割】
[正会員] 20万円(税別)※通常:25万円(税別)
【レディース割・U-39割】
[正会員] 17.5万円(税別)※通常:25万円(税別)

2017/02/17 名義書換料減額キャンペーンのお知らせ

同倶楽部では、『名義書換料減額キャンペーン』を下記のとおり実施します。

【キャンペーン期間】
平成29年4月1日より平成30年1月31日まで
【名義書換料】
通常料金[正会員]50万(税別)  ⇒ キャンペーン料金[正会員]25万(税別)
【キャンペーン期間中の特典】
・名義書換料等諸費用の預託金(全額あるいは一部)からの充当支払を可能とする。

・セット割・・20万(税別)
1)家族(夫婦、親子、兄弟姉妹)が同時入会する場合
2)勤務先の仲間同士、友人同士が入会する場合
3)現会員の家族、仲間が新規に入会する場合
※互いの関係を証明する書類を名義書換の際に添付することにより、1名あたりの名義書換料を20万(税別)に減額する。

・学生割引・・10万(税別)
※学生入会で、学生証等の証明書を名義書換の際に添付することにより、1名あたりの名義書換料を10万(税別)に減額する。

・レディース割:女性が入会する場合、名義書換料を減額する(先着10口限定)
[正会員]17.5万円(税別)
・U-39割:39歳以下の方が入会する場合、名義書換料を減額する(先着10口限定)
[正会員]17.5万円(税別)

2016/09/16 名義書換再開のお知らせ

同クラブでは、一昨年12月より新規会員募集を実施していますが、まもなく予定数に達する見込みとなったため、本年11月末日を以って今回の募集を終了し、名義書換を下記のとおり再開します。

【名義書換再開】
平成28年12月1日より
【名義書換料】
[正会員] 50万円(税別)※預託金充当は不可

2015/09/24 コース写真を追加しました  ゴルフ場の写真 奈良名阪ゴルフクラブ ゴルフ場の写真
2014/09/22 開場40周年記念・新規会員募集のお知らせ

同クラブでは、開場40周年を記念して平成26年12月1日より会員募集を下記のとおり実施します。

【募集要項】
◆募集期間:平成26年12月1日より ※募集口数に達し次第締切
◆募集会員:正会員(個人・法人 1名記名式)
◆募集口数:50口
◆募集金額:35万円(税別)※全て入会登録料
*新規会員募集の期間中は、名義書換を停止します。

*名義書換停止に伴い、名義書換料減額キャンペーンは11月30日にて終了。

*募集終了後、収益金の一部を『地域の福祉事業』へ寄付する予定です。

*『入会者への特典キャンペーン』を企画しております。

2013/12/01 名義書換料減額キャンペーン期間延長のお知らせ

現在実施の名義書換料減額キャンペーンを延長します。

【名義書換料】
キャンペーン料金[正会員]21万
【キャンペーン特典】
キャンペーンの期間中に限り、名義書換料等諸費用の預託金(全額あるいは一部)からの充当支払を可能とする。

2013/05/31 名義書換料減額キャンペーンのお知らせ

平成25年7月1日より平成25年12月31日までの期間限定で
名義書換料減額キャンペーンを実施 
通常料金[正会員]52.5万  ⇒ キャンペーン料金[正会員]21万
【キャンペーン特典】
キャンペーンの期間中に限り、名義書換料等諸費用の預託金(全額あるいは一部)からの充当支払を可能とする。

2012/09/05 名義書換料減額キャンペーンのお知らせ

平成24年10月1日より平成25年3月31日までの期間限定で
名義書換料減額キャンペーンを実施 
通常料金[正会員]52.5万  ⇒ キャンペーン料金[正会員]26.25万

2012/03/26 年会費改定のお知らせ

平成24年1月より年会費値上げ(平成24年度分) 既に実施
改定前[正会員]2.52万 ⇒ 改定後[正会員]3.78万

2011/10/11 名義書換料期間限定値下げ延長

平成24年3月31日まで期間延長
現行[正会員]31.5万

2011/07/05 名義書換再開及び名義書換料期間限定値下げ

平成23年7月1日より名義書換開始、同時に名義書換料値下げキャンペーンを実施
(同年9月30日まで)
名義書換料
[正会員] 31.5万(従来:52.5万)

2011/07/01 コース名変更とリニューアル

会社更生法手続きを経て、今年3月1日よりOGMグループの系列下となった。それに伴いコース名を『奈良OGMゴルフクラブ』に変更。(旧・平和観光J&Pゴルフクラブ)
コース・施設の改修を行い、6月1日にリニューアルオープンした。

2010/05/12 更生計画案提出期限延伸

会社更生手続中の平和観光(株)は、大阪地裁への更生計画案の提出期限は3月31日だったが、今年9月30日まで延伸した。

同社は(株)ジェイアンドピーゴルフクラブ(以下ジェイ社)との運営委託契約(営業の賃貸借)を解除し、昨年9月24日から管財人の管理下で、同GCの運営を行っている。

ただし、ジェイ社との間の問題がまだ解決していない模様で、計画案提出を延伸したとみられる。

ちなみに、同社は平成19年12月に更生法の適用をゴールドマン・サックス系の(株)港債権回収に申し立てられ、翌20年3月に会社更生手続開始となった。

手続きは長期化し、手続き開始からすでに2年以上経過している
=ゴルフ特信 提供=

2009/11/30 土地問題は未解決のまま

会社更生手続中の平和観光(株)は、9月24日から管財人の管理下で同GCの運営を行っているが、その後の情報から用地問題は未解決であることがわかった。

平和観光は、平成19年12月20日にサービスの(株)港債権回収から会社更生手続開始を申し立てられて、翌20年3月19日に大阪地裁から手続開始決定を受けた。

同GCの土地・建物には担保権が設立されており、運営も(株)ジェイアンドピーゴルフクラブ(以下ジェイ社)に委託(営業の賃貸借)していることから、めぼしい資産がなく更生手続きが滞っていた。

しかしジェイ社との運営委託契約を解除し、運営も管財人の管理下となった。

また、更生計画案の提出期限については、来年3月31日としている。

さらに、スポンサーの選定は「入札で行う」と語っている。

一方、ジェイ社では「当社が4筆を保有している。パソコンなどの動産類も当社のもの」とした上で、「当社はメンバー重視で経営しており、(GS系が債権を菅理しているので)アコーディアが入ってきたら問題だ」という。

さらに「管財人側は当社の動産類を使用しているのにその使用料も払わない」とし、管財人との溝は埋まっていない。

=ゴルフ特信 提供=

2009/11/25 経営会社及びコース名称変更

2009/3/19に大阪地裁から更生手続開始決定を受けたJ&Pゴルフクラブは運営委託先の(株)ジェイアンドピーゴルフクラブ(ジェイ社)との委託契約は終了し、平和観光(株)において直接運営となった。

上記に伴い、コース名称を変更。

[新コース名]平和観光J&Pゴルフクラブ
[旧コース名]J&Pゴルフクラブ

2009/11/25 運営委託問題が解決し自社運営に

債権者からの申立てで、昨年3月19日に大阪地裁から更生手続開始決定を受けた
J&Pゴルフクラブ(27ホール、奈良市萩町)経営の平和観光(株)は、懸案となっていた運営委託契約の解除を実行。

同社は、平成15年9月から(株)ジェイアンドピーゴルフクラブ(以下ジェイ社)に運営委託(営業の賃貸借)していた。

同社は、支配人(増本高久氏)を含めジェイ社の全従業員を再雇用している。

もっとも、同ゴルフ場によると、ジェイ社は預託金会員権を発行していないとしている。

ちなみに、更生管財人は更生手続開始決定をとなった際に、
①同観光とジェイ社との事業譲渡契約は、会社更生法による否認権を行使して、ゴルフ場事業を同観光に復帰させ、公正な方法でスポンサーを募り、公正計画を立案したい。

②ゴルフ場に関する会員名簿その他の資料はジェイ社が管理しているところ同社の協力が得られず、債権者などを特定できない状況にある。

このため会員である預託金債権者やその他の債権者は、管財人室宛てに、書面により住所・氏名・電話番号の連絡をいただきたい――と要請していた。

今回の委託契約終了で、この要請(問題)は解決したとみられる。

=ゴルフ特信 提供=

2008/03/28 平和観光に更生手続開始決定

債権者からの申立で今年2月13日に更生手続きに基づく保全命令を受けた平和観光(株)は、3月19日に大阪地裁から会社更生手続開始決定を受けた。

更生管財人に就任した村辻義信弁護士は同日、報道関係に書面を配布し、別会社に譲渡されているゴルフ場事業の奪回を表明、債権者に向けても管財人室宛に書面で通知するよう要請。

同観光の主要取引銀行は貸付金等合計約59億5600万円を第三者に譲渡し、19年7月2日到着書面によって同観光に債権譲渡の旨を通知した。

この通知後の19年7月9日に同観光はジェイ社との間でゴルフ場に関する事業の全部を金1億円で譲渡する契約をしたが、譲渡代金の支払い時期及び方法については、当事者間で別途協議となっている。

なお、両社は17年7月にもゴルフ場事業の営業譲渡担保契約を締結している。

そうした中、別の会社から委託を受けたサービサーの(株)港債権回収が19年12月20日に大阪地裁に対して同観光の会社更生手続き開始の申立てを行った。

申立書によれば、同観光の負債は金融債権59億円超及び約2800名のゴルフ場会員預託金84億円の合計143億円超である。

これに対して、同観光の資産は担保設定されているゴルフ場の土地建物のほかは、ジェイ社に譲渡されてしまっているゴルフ場の事業があるだけで、他にめぼしい資産は全く見当たらない。

今後については、今年7月14日が債権届出期限で、更生計画案提出期限は来年2月27日としている。

「本件の問題点と今後の管財人業務及び管財人からのお願い」として、
①同観光とジェイ社との事業譲渡契約は、会社更生法による否認件を行使して、ゴルフ場事業を同観光に復帰させ、公正な方法でスポンサーを募り、更生計画を立案したい。

②ゴルフ場に関する会員名簿その他の資料はジェイ社が管理しているところ同社の協力が得られず、債権者等を特定出来ない状況にある。

このため会員である預託金債権者やその他の債権者は、管財人室宛てに、書面により住所・氏名・電話番号の連絡をいただきたい――と要請している。

=ゴルフ特信 提供=

2008/02/27 会社更生手続き開始申請のお知らせ

平和観光(株)は、平成19年12月20日に債権者から大阪地裁へ会社更生手続開始を申し立てられ、平成20年2月13日に同地裁より保全命令を受けました。

2008/02/27 保全管理人の管理下に置かれる

平和観光(株)が2月13日に大阪地裁から更生手続きに基づく保全管理命令を受けたことがわかった。

保全管理人には村辻義信弁護士(ウェルブライト法律事務所)が選任され、会社の業務及び財産の管理は保全管理人の管理下に置かれた。

9ホール増設工事とアウトコース改造工事等を行い、6年11月から27ホール営業に移行した。

また15年頃から現名称に変更。

負債総額は約143億円で債権者数は約2800名としている。

今後のゴルフ場営業については現時点では特にコメントできないとしている。

また、ゴルフ場の土地所有者は以前は太平洋(株)(旧・太平洋土地(株))だったが、昨年7月10日の売買で、(株)ジェイアンドピーカントリークラブ(本社=コース)に譲渡されていた。

=ゴルフ特信 提供=

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