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パインレークゴルフクラブ会員権ニュース

(パインレークゴルフクラブ)
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2018/07/03 名義書換料改定と会員募集について

同クラブでは、名義書換料を平成30年11月1日より下記のとおり改定します。

また、一般社団法人制ゴルフクラブ移行5周年を記念して新規会員募集を実施します。

(1)名義書換料改定
【改定日】
平成30年11月1日
【名義書換料】
改定前[正会員]20万円(税別)⇒改定後[正会員]50万円(税別)
(2)新規会員(社員)募集
【募集要項】
募集期間:平成30年7月9日より平成31年3月12日
募集口数:正会員(正社員)50口
募集金額:60万円 <内訳:基金20万円+入社登録料40万円(税込)>
プレミアム:新規入会者及び紹介メンバーへ本人限定のキャディ付プレー招待券(税別)をそれぞれ5枚進呈

2006/09/01 名義書換再開のお知らせ

2006/9/1より2007/2/28まで名義書換再開
名義書換料 [正会員] 10.5万
名義書換料 [週日会員] 10.5万
2007/3/1より2008/2/28
名義書換料 [正会員] 21万
名義書換料 [週日会員] 21万

2005/10/05 自主再建型の再生計画案が成立

グループ5社の再生計画案が、平成17年9月20日を期限とした書面決議で可決要件を満たし、同月26日付けで可決、認可決定となった。

決議された5社は信楽CC田代、信楽CC杉山、瑞陵GCの3ゴルフ場を経営する信和ゴルフ(株)、ゴールデンバレーGC経営の(株)ゴールデンバレーゴルフ倶楽部、チェリーヒルズGC経営の(株)チェリーヒルズゴルフクラブ、滋賀GC経営の(株)滋賀カントリー倶楽部、ジャパンクラシックカントリー倶楽部経営の(株)ジャパンクラシックカントリー倶楽部で、決議結果の詳細は明らかではないが、5社とも9割以上の賛成を得て計画案成立に至ったという。

再建方針は自主再建型だが、現代表の國府光雄氏は第一回弁済終了後、退任することが決まっている。弁済条件は、5社とも退会会員及び一般債権者は95%カットで、残り5%を10回(平成18年5月末日を第一回とし毎年5月末日限り支払い)に分け弁済する。

継続会員は70%カット後の30%が新預託金(10年据置後、抽選弁済)となる。そのほか、5社では継続会員が経営を監視・監督できるよう信託譲渡による株主会員制度を採用することが決まっている。
なお、
■パイインレークGC(兵庫県)を経営する(株)パインレークゴルフクラブ(大阪市中央区)については、会社案と会員案の再生計画案が提出されているが、まだ決議には至っていない。

=ゴルフ特信=

2005/08/20 再生計画案の概要

信和ゴルフグループ5社の再生計画案の概要が明らかになった。決議は9月20日を期限とし書面決議にて行われる。

再生方針については、当初の予定通り収益弁済・自主再建型の再生計画案だが、経営陣の中で現代表の國府光雄氏は第一回弁済終了後退任する。また別除権者である(株)整理回収機構等との協議はほぼ整いつつあるという。

弁済条件は5社ともほぼ共通しており、退会会員(認可決定確定の日から3ヶ月以内に退会を表示)及び一般債権者については95%をカットし、残り5%を10回(平成18年5月末日を第一回とし、毎年5月末日限り支払い)に訳弁済する。継続会員は70%カット後、残り30%を新預託金とし、10年据え置き後は抽選弁済となる。
この抽選弁済等に関し同計画案の補足説明書では、”債権者平等の原則に反する”とした東京高裁の判断も考慮し、「落選者については会計年度の支払日までに年1.0%の利息を付することで不平等を解消」、会員権分割は不採用」等とした理由を説明している。
また各社は信託譲渡(信託による株式の会員への権利移転)による株主会員制度を採用する。民事再生申立に至った株主責任を明確にし、継続会員が株主として経営を監視・監督することで、ゴルフ場の適切な運営及び会員の意思を尊重した優良ゴルフ場の評価を得るためとしている。
継続会員には、会員権1口に対し各社の株式1株を信託契約により権利移転する。会員と会社の持株比率は、会員の株式数が発行済株式総数の60%となるように減資及び株式の併合等を行うとしている。一方、株主会員として同意できない会員の株式については、理事会が実質的に管理し、会員側が持つ同社発行済株式比率60%は維持されるとしている。
これにより継続会員は、議決権をはじめ共益件の行使を可能とし、定時株主総会における計算書類等によって再生債務者の決算情報を得ることが出来るとしている。
通常の株式譲渡との相違点については、①通常方式の株式譲渡の場合は、退会選択会員や一般債権者との比較に於いて債権者間の平等に反するおそれがある、②償還の際、商法上の種々の誓約によって様々な手続きを取る必要がある、③複雑な税務問題が発生する可能性が高い等を挙げ、信託譲渡の方式であっても株主会員制として機能するとしている。
今回の5社は信楽CC田代C(滋賀県)など7コース(他にハワイ会員のシンワ倶楽部)を経営する。

■パインレークGC(兵庫県)を経営する(株)パインレークゴルフクラブについては管理命令が出ており、今後管財人のもとで再生計画案が立案される予定となっている。

=ゴルフ特信=

2005/07/25 パインレークGCに管理命令

(株)パインレークゴルフクラブは管理型の申立を行い、大阪地裁から平成17年7月12日付けで監督命令が取り消され、管財人による管理命令が下ったことが明らかになった。
同社は、今年5月末に同地裁へ再生計画案を提出。しかし、6月10日に会員側からも再生計画案が提出されていたことから、同社では「会員側から出された対抗的再生計画案と会社側が提出した再生計画案とで調整をつけ、互いに歩み寄るためにも今回の措置となった」と語っている。
なお、同社を除く他の信和ゴルフグループ5社は、7月19日付けで更生法申立が棄却されたことにより、民事再生手続きを進める形となり、今後は9月頃を目途に債権者集会が開かれる見込みという。

同5社は昨年10月に再生法を申請後、今年1月に一般債権者から会社更生法の適用申請を受けたことから、手続きが足踏み状態にあった。
=ゴルフ特信=

2004/10/13 民事再生手続き開始申請のお知らせ

(株)パインレークゴルフクラブは、平成16年8月24日に大阪地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた。

負債は約510億円(内訳は預託金約61億円、未払金等約22億円、保証債務約427億円)。

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