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石狩市も固定資産税を過徴収で、8コースに差額等還付

ゴルフホットラインニュース
2010年6月11日(金)

ゴルフ場の土地・建設等の不動産に課税される固定資産税の算定方法を誤り、正規の額以上を徴収したため、その差額等をゴルフ場側に還付するケースが再び発生した。

北海道の石狩市が、課税ミスがあったとして市内の札幌ベイGC、シャトレーゼCCの2コースなどゴルフ場8コース(8社)に対し、総計3432万7500円を6月中にも還付することを明らかにしたもの。
還付額が多いゴルフ場は912万円、少ないところは49万円となっている。

同市は、ゴルフ場用地の固定資産税を算定するに当たり、近傍山林の時価及び国が3年ごとに定めているゴルフ場の平均造成費を採用して税額を決めている。
同市は時価の分部について平成12年から21年までの10年間、12年の時価を基準にして計算してきた。
その10年間で時価が下落しており、下落分を税額算定に反映させていなかった。
同様に平均造成費も下落分を反映させていなかったため、固定資産税の徴収し過ぎとなり、その差額を10年前まで遡って算定し差額分に還付加算金と利息相当額を加えて、総計3432万円余を還付することになった。

群馬県の藤岡市はクラブハウスの固定資産税の算定で「補正係数」を誤算して過徴収したため、ゴルフ場に対して5年間分(それ以前の分は地方税法により時効)の9520万円余を還付すると発表している。
他の市町村でも固定資産税額を決めるに当たって、算定基準等を誤って採用しているケースがあると考えられる。
各ゴルフ場は平均造成費などを含め、市町村が正しく算定しているか否かをチェックする必要があるようだ。
なお、石狩市が10年間分となったのは、同市が市の〝要綱〟の規定で10年間にしているため。
=ゴルフ特信 提供=

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