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ホテルの預託金会員権が出資法違反、ゴルフ会員権は?

2010年6月2日(水)
新聞報道されているが、系列ホテルの宿泊権を特典として毎年提供する預託金会員制(100万円以上で5年間据置き、その間に預託金の16~18%を宿泊券として発行し、未使用の場合は宿泊券を換金)の「岡本倶楽部」やその会員権を菅理・販売する「オー・エム・シー」(東京都)、その倶楽部に関係する「熱海岡本ホテル」(熱海市)と系列ホテルなどを警視庁等は出資法違反の容疑で捜査した。
預託金制ということもあり、預託金制のゴルフ会員権に波及するおそれもあると危惧する向きもあるが、ゴルフ業界の法律問題に詳しい服部弘志弁護士は「以前、ゴルフ業界ではゴルフ会員権と出資法の関係が問題になった時期もあった。しかし、適正化法(ゴルフ場などに係る会員契約の適正化に関する法律)が定められ、この法律でゴルフ会員権の預託金制度を追認しているので、影響はない」と説明している。
ただし、預託金に利息を付けて据え置き満了後に返還するなどの契約を問題になるという。
また、特典として換金できるプレー券を発行することも問題だとしている。
=ゴルフ特信 提供=