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神奈川県、受動禁煙防止でハウス内禁煙化を義務付け

2009年7月31日(金)
神奈川県は「神奈川県公共的施設における受動禁煙防止条例」を今年3月31日に公布し、さらに7月2日にはそれに関する規則を公布した。
当初、飲食店やパチンコ店を等を含む公共施設での前面禁煙の条例を目指していたが、事業者や喫煙者に一定程度配慮したものの、国の健康増進法より一歩踏み込む厳しい内容になっている。
条例は一部経過措置も定められているが、来年4月1日から施行。
不特定多数の人が出入りする屋内施設(公共的施設)での受動喫煙を防止するための条例で施設管理者側の重大な違反に対しては、施設名の公表や5万円以下の過料に処せられる。
一方、喫煙禁止区域で喫煙した者は2万円以下の過料となる。
学校や観劇場、室内の運動施設、集会場など公共性の高い第1種施設は特例を除き禁煙で、飲食店や宿泊施設など第2種施設は禁煙は分煙かを選択できるとしている(その他パチンコ店等は特例で喫煙可)。
第1種施設で喫煙ができるのは閉鎖型の喫煙所のみと定めており、第2種施設では禁煙区域を設ければ禁煙できるとしている(事務室、管理室などは公共的な部分ではなく喫煙は可能)。
ただし、第2種施設の喫煙区域では屋外への廃棄のため廃棄施設や仕切が必要な他に、禁煙区域にタバコの煙が流れないように空気の流れを毎秒0.2メートル以上にする必要があると定めている。
ところで、ゴルフ場の場合は屋外のコースでの喫煙は条例の対象外で規制されない。
クラブハウスについては、運動施設に当たり第1種施設となるが、レストラン部分については飲食店が適用され、第2種施設になる。
従って、レストランは分煙でよいわけだが、喫煙を可能にする場合は分煙区域を設けなければならいない。
公共的な施設では玄関に〝禁煙〟か〝分煙〟かをステッカーで表示しなければならない。
ゴルフ場のクラブハウスは、第1種施設なので、ハウス玄関には〝禁煙〟の表示が必要で、加えてレストラン部分を分煙にした場合は〝分煙〟と〝禁煙区域〟の表示も必要としている。
いずれにしろ基準が定められたことから、分煙を選んだゴルフ場では、場合によっては施設の改善が必要になる。
神奈川県は、分煙施設を整備する小規模事業者に対して、融資制度を設けているが、規模の問題からほとんどのゴルフ場は対象外のようだ。
いずれにしろ、このような規則が他の都道府県に広がる可能性は充分にある。
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