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赤字に転落した企業に法人還付制度導入

2009年1月14日(水)
来年2月1日以降の事業年度に赤字転落した中小企業のゴルフ場企業や会員権売買等のゴルフ関係企業に、税制面の優遇措置が講じられそうた。
自民・公明の与党は平成21年度与党税制改正大綱に〝中小企業対策〟として
①中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ。
②中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活――など6項目を盛り込んだ。
(ここでいう中小企業とは資本金の額が1億円以下、公益法人、協同組合など)。
時限的引下げは、「平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減率を22%から18%にする」とし、4ポイントの減額で減税額は最大で32万円と少ない。
繰戻し還付は、「平成21年2月1日以降に終了する各事業年度において商事他欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする」としている。
これは、平成21年1月末までの事業年度に所得(黒字)があり法人税を納めた企業が、翌事業年度で欠損(赤字)がでた場合、前年度に収めた法人を還付するとしたもの(現在は、創立5年以内の法人に適用)。
ネット上では、民間のアトラス綜合事務所が還付額を例として試算している。
=ゴルフ特信 提供=