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法人会員権

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会員権を会社が保有し名義を法人で登録するのもが法人会員権となります

1.法人会員権

会員権には、個人(正会員・平日・週日)、法人(正会員・平日・週日)、法人無記名会員があります。

1-1.法人会員権のご説明

法人名義の会員権とは、法人会員の1名記名式会員権のことを指すのが一般的です。個人会員から法人会員、法人会員から個人会員へ書換を認めているゴルフ場もあれば、法人会員のみ(よみうりGC・レイクウッドGC・久能CCなど)や逆に法人会員入会ができないゴルフ場(小金井CC・我孫子GCなど)もあります。

法人会員権は会社が所有するため、会員権購入時の名義変更料や手数料などが経費計上でき、資産で計上することや、時価評価や売却損で欠損処理ができます。 その他、法人会員権のメリットは記名者の変更が通常の書換料の半額程度で出来る為、利用しなくなった記名者を他の利用する記名者へ名義書換する経費を抑えることができます。

会員権が資産計上されている場合、年会費・ロッカー代・プレー代(事業目的)などが交際費となり、中小法人の場合、年間800万円までは全額経費(平成31年度まで)になります。

法人会員権にはデメリットとなるケースもあります。2記名式[1]とか3記名式という登録内容の会員権があり複数の記名人をまとめて登録し、市場流通している法人会員権もあります。 2記名式は2記名式のみしか名義書換できないケースや、2記名式をばらして1記名にできるケース、またそれに伴う分割手数料がかかる場合などさまざまです。 特にばらせない(分割不可)場合、同時に記名人数分の需要がないと売買が成立しませんので換金する際にはデメリットとなります。

詳細は弊社営業スタップへお問い合わせ下さい。

[1]^ 法人2記名会員権

1-2.法人無記名式

法人無記名式会員権を発行しているゴルフ場もありますがごく僅かです。法人無記名会員は、記名者を定めていないためその法人に属していれば誰でも利用できます。

2.法人所有の個人名義会員権

法人の入会を認めていないゴルフ会員権を個人名義にすることです。

2-1.便宜的に法人で所有し個人名義にする。

小金井CC・我孫子GC・箱根CC(新規制限)・戸塚CC(新規制限)など一部ゴルフ場では、法人の入会を認めていないところがあります。その場合、法人で会員権を所有するにあたり便宜的に名義を個人にするしか有りません。
金銭及び計算書・領収書やり取りは、法人に対して行い、名義書換はその法人在職者(個人)名義で手続きをします。譲渡に際しては、個人名義ですので個人の必要書類で処理します。

将来ゴルフ場が、法人の入会制限をする可能性があることを考え、法人の入会を認めている場合でも、法人所有の個人名義会員権にすることもあります.一般的に法人会員権の制限をしている場合、個人会員権価格の方が割高な為です。

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