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ゴルフ会員権 預託金制と株主制違い

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ゴルフ会員権の発行形態により違いがある場合があります

ゴルフ場に対する発言権が違う

預託金制と株主制の会員は、プレー権は同じです。しかし預託金制のほうは、 施設利用権として、お金をクラブ経営会社に預けたことで、会員の資格が発生し、 優先プレー権・預託金返還請求権をもつだけで、経営に関しては一切くち をはさむことはできません。
一方、株主制の会員は、プレー権を持つと同時に、経営、運営に対しての株主総会、会員総会 などで議決権をもつことができます。 全会員が、平等に同じ株数を持てば、発言権も平等にあります。理事長は、単に会員である 株主の代表ということになります。

ゴルフ場によって株の割り当てが違ってきます。東松山CC(埼玉)などは、会員が平等に 株を持っていますが、日高CC(埼玉)になりますと、会社が70%近い株を持ち、 残りを会員にわけるというゴルフ場もあります。

形だけの株主会員制

最近のゴルフ場は、株主会員制の会員権を発行することで、 ゴルフ場の信頼度高める手段にして僅かな株券を発行して預託金制と併用 しているゴルフ場もあります。

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