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ゴルフ会員権と消費税

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Answer.

ゴルフ会員権価格・手数料・年会費・名義書換料全てに消費税はかかります。

1.ゴルフ会員権と消費税

ゴルフクラブが発行するゴルフ会員権には株式形態のものと金銭を一定期間預託する預託形態のものとがありますが、基本的にはその形態の相違により消費税の課税関係が異なることはありません。具体的な取扱いは、次のようになります。

1-1.ゴルフクラブの課税関係

ゴルフクラブが会員権を発行する場合において、その発行に関して収受する金銭は株式形態の場合は出資金であり、預託形式の場合は預り金ですから、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象になりません。

ただし、入会に際して出資金や預託金とは別に収受する入会金などで会員等の資格を付与することと引換えに収受する返還を要しないものについては、役務の提供の対価として課税の対象となります。

また、プレー代、ロッカー使用料、年会費、会員権の所有者の変更に伴う名義書換料等も課税の対象となります。

1-2.ゴルフ会員権業者の課税関係

会員権業者が会員権の所有者又は購入希望者からの委託を受けて会員権売買の仲介を行った場合、その仲介に係る手数料は役務の提供の対価として課税の対象になります。

また、会員権の所有者から買い取った会員権を売買する場合、株式形態のものは株式の譲渡に、預託形態のものは金銭債権の譲渡にそれぞれ該当しますが、ゴルフ会員権の譲渡は非課税とされていませんから、いずれも課税の対象になります。この場合、その会員権の譲渡について購入者から収受する金額が課税資産の譲渡等の対価の額となります。
なお、会員権の所有者からの会員権の買取りは課税仕入れとなります。

1-3.ゴルフ会員権所有者の課税関係

事業者である会員権所有者がゴルフクラブに支払う年会費等は課税仕入れに係る支払対価に該当します。また、事業者が会員権業者から会員権を購入した場合その購入は課税仕入れとなります。ただし、ゴルフクラブが発行した会員権をそのゴルフクラブから直接取得する行為は不課税取引に係るものですから返還を要しない入会金などを除き課税仕入れとはなりません。

なお、事業者(個人事業者を除きます。)が所有している会員権を譲渡した場合の課税関係は、2の場合と同様です。

消費税
適用日 消費税率
1994年4月1日-1997年3月31日 3%
1997年4月1日-2014年3月31日 5%
2014年4月1日-2019年9月30日 8%
2019年10月1日- 10%

[注]平成29年4月1日現在法令等(消法別表第1ニ、消令9、消基通5-5-5、6-2-2)

出典:国税庁 国税庁No.6249 課税取引・非課税取引>No.6249 ゴルフ会員権を参照

2.譲渡時(法人)の消費税の取り扱い

Q2 Answer.

非課税となる有価証券等の譲渡には、船荷証券、貨物引換証、倉庫証券、または株式でゴルフ会員権の買い入れは課税仕入となり、売却は課税売上となります。
海外のゴルフ会員権であれば不課税取引となります。
法人は消費税法上、すべて課税取引になり、購入は課税仕入、売却は課税売上となります。
※消費税では売却代金が計算の対象となり、売却損や売却益自体は消費税の対象となりません。

2-1.ゴルフ会員権を購入した場合

1:ゴルフ会員権

2:会員権業者に支払う手数料

3:名義書換料

4:年会費

5:※入会金

脱退等に際し返還されない入会金課税

脱退等に際し返還される入会金不課税

などに消費税がかかります

3.消費増税に伴う相場表表記について

関東・関西ゴルフ会員権取引業協同組合の加盟業者(九州及び中四国ゴルフ会員権取引協同組合も含む)は、ウエブサイトを含む各種広告を平成26年4月1日より令和3年3月31日までの間、相場表を従来の内税表示(消費税を含む)より外税表示(別途消費税)とさせていただくことになりました。つきまして当社はお客様との会員権売買取引も平成26年4月1日以降のお取引を従来の内税方式(消費税を含む)より外税方式(別途消費税)とさせていただきます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

総額表示義務の特例期間経過の為、令和3年4月1日より税込価格の表示とさせていただきます。

2-1.会員権業者の中には内税方式(組合非加盟等)で表示をしている場合もあります

税込み(内税)金額から消費税金額を計算する式

[例] 会員権価格:1000万円(内税)表記の場合

税込み額÷108×8=消費税額(108で割って8倍する 1円未満切捨て)※消費税8%

1000万円÷108×8=740,747円(消費税額)

1000万(内税)とは会員権価格:9,259,253円+消費税額:740,747円のことです。

2-1.1000万(内税)表示の会員権を外税表示した場合

会員権価格:926万円(外税)と同じ

関東・関西ゴルフ会員権取引業協同組合の加盟業者は、内税表示の会社に比べ消費税分を差し引いて会員権価格を表示しております。業界で表示方法は統一されていませんが、どちらの表示でも会員権価格は同じことになります。

注)内税表示と外税表示の差はありますがゴルフ会員権に消費税はかかります。

内税なので割安・割高ということはありません。(表記上の違いで同じです)

上記の事から、基本的には内税表示業者の会員権相場表よりも、外税表示業者の会員権相場表の方が、当然低い価格(消費税分)で表示されることとなります。

内税表示業者と外税表示業者

取引例(お客様 ご購入)
会員権価格:9,259,253円+消費税額:740,747円の会員権(1000万 内税)で手数料2%の場合

■内税表示業者の場合

1000万(税込み会員権価格)+20万(税込み取引手数料)=1020万となります。

■外税表示業者の場合

926万(会員権価格)+(74万:会員権消費税)+18.5万(取引手数料)+(1.48万:手数料消費税)=1019.98万となります

※外税表示業者の計算では会員権価の9,259,253円を千円以下切捨てのため若干の誤差が生じておりますが、端数処理をしない場合はどちらも同じとなります。
※小数点切り捨ての計算(8円の誤差):9,259,253(会員権価格)+740,740(会員権消費税)+185,185(取引手数料)+14,814(手数料消費税)=101,199,992円