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ゴルフ会員権の名義変更(名義書換)

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名義変更(名義書換)

Answer.

ゴルフ会員権を購入した場合や、法人会員権の利用者が変わった場合、名義を変更しなければメンバーとして登録されず、施設利用権や様々なサービスを受ける権利が発生しません。

1.ゴルフ会員権の名義変更(名義書換)

1-1.名義書換手続き(ゴルフクラブ 入会手続き)

会員権を購入したからといって誰でも入会できるわけではなくゴルフクラブの認めた入会条件を満たした方のみ、ゴルフ場の審査・手続き[1]を経て、承認を得たのち名義書換料を支払い、名義の変更ができます。

ゴルフ場によっては名義書換料の他に 入会保証金[2-2](退会時返還)を預け入れるゴルフ場もあります。

預託金制ゴルフ場は、名義書換により預託金の額面を償還する権利と、プレー優待の権利をあわせて変更される為、「預託金」請求権も新入会者へ移行します。

[1]^ 審査・手続き

1-2.名義書換料金

名義書換手続きにかかる費用で、名義書換を認めているゴルフ場は、書換の際に新入会者より徴収しています。会員権を売却する方は必要ありません。

名目は会員権の名義を変更するために請求する手数料となります。年会費と共にゴルフ場の大きな収入源となっています。ゴルフ場に支払う手数料となりますので入会預託金などとは異なり返還は受けられません。

ゴルフ場によっては、配偶者、3親等内の親族の名義書換料も半額になるところもあります。ご夫婦で入会検討の際は大きなメリットとなります。

書換料金はゴルフ場によって異なり、10万円から100万が大半で、なかには小金井CCのように1500万(2014年~)の名義書換料がかかるゴルフ場も存在します。

名義書換について

ゴルフ場は入会承認後、新規入会者より銀行振込などで支払いを受けます。書換料が無料という会員制クラブもあるりますが、数えるほどです。また会員種別により書換料は異なり、正会員(全日会員)を100として平日会員(土付会員)は50から70程度の比率となっています。

入会に際し大きな負担となりますので、ゴルフ場選びのチェックポイントの一つとなります。

経営状態の厳しいゴルフ場は名義書換を値上げする傾向にあります。料金を上げることでのメンバーとしての付加価値が伴わないと市場が判断した場合、会員権価値(会員権相場)では、その値上げを織り込めづ大きな影響を及ぼすことがあります。

逆に名義書換料を値下げした場合、会員権価格は値上がりする傾向にあります。これは総取得金額の変化によるものです。

2.入会金・入会保証金(入会預託金)

入会金は退会時もどりませんが入会保証金(入会預託金)は退会時に返還されます

2-1.入会金

会員としてクラブに入会するときに有する費用で名義書換料の他に設けているゴルフ場があります。 入会金は退会時には戻りません。
近年募集中のゴルフ場には、入会金のみで募集し無額面証券を発行する形態「プレー権のみ」も増えてきました。

太平洋クラブ・PGMゴルフグループ(一部ゴルフ場)・アコーディアゴルフ(一部ゴルフ場)などは入会金のみ(無額面証券)で募集している会員権もあります。

2-2.入会保証金(入会預託金)^

ゴルフ場によって異なりますが、ほとんどのゴルフ場が退会時に返還します。

名義書換料の他に入会保証金(入会預託金)を徴収するゴルフ場では、一般的には退会時に入会保証金(入会預託金)を返還しています。
ごく一部のゴルフ場は、ごく一部のゴルフ場は名目入会保証金といいながら名義書換料のように返還しないところもあります。よくゴルフ場や会員権業者に確認しコース選びの際は注意したいポイントです。

)預託金と入会保証金(入会預託金)一般的に意味合いが違いますのでご注意ください。ゴルフ会員権での預託金とはゴルフ場募集時にゴルフ場経営会社に預け入れる事をさし、入会保証金(入会預託金)とはそのゴルフ場が第三者に名義変更(名義書換)がなされた際に、新たな入会者に課するものです。

また入会保証金には利息は付きません

3.国税庁 名義書換料金の見解 入会金等の費用

(ゴルフクラブの入会金)

9-7-11 法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭49年直法2-71「15」、昭55年直法2-15「十六」により改正)
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとする。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認める。
(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。

(資産に計上した入会金の処理)

9-7-12 法人が資産に計上した入会金については償却を認めないものとするが、ゴルフクラブを脱退してもその返還を受けることができない場合における当該入会金に相当する金額及びその会員たる地位を他に譲渡したことにより生じた当該入会金に係る譲渡損失に相当する金額については、その脱退をし、又は譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十六」、平12年課法2-7「十七」、平16年課法2-14「十二」により改正)

(注) 預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権については、退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定等の事実に基づき預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合において、当該顕在化した部分については、金銭債権として貸倒損失及び貸倒引当金の対象とすることができることに留意する。

出典:国税庁 第3款 会費及び入会金等の費用

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