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ウエストワンズカンツリー倶楽部会員権ニュース

(ウエストワンズカンツリークラブ)
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2017/02/27 終身会員制度の新設について

同倶楽部では、平成29年4月1日より会員のゴルフライフ充実の為『エターナル会員制度(終身会員制度)』を下記のとおり新設します。

『エターナル会員制度概要』
【対象となる会員】
1)在籍3年以上の個人/法人正会員が会員権の譲渡または、法人記名者変更を行う際に終身登録会員として引き続き会員料金でプレーを継続できる。

2)在籍3年以上の個人/法人正会員がパートナーを終身会員に登録するかとができる。

※この場合も名義書換料と同等の登録料が必要。

・エターナル会員制度利用には年会費の完納が条件。

・登録の際、終身登録正会員と終身登録平日会員の選択が可。

・上記の終身登録会員をエターナル会員とする。

【会則上の会員資格】
・終身会員は一身専属とし、譲渡及び相続は不可。

・登録後の終身正会員から終身平日会員への変更は可とする。※別途登録変更料
(平日⇒正は不可)
【名義書換料・登録料】
 名義書換料:20万円(税別)、法人記名者変更/親族譲渡:10万円(税)
名義変更を伴わないパートナーのエターナル会員登録料
 第三者登録料:20万円(税別)、親族登録料:10万円(税別)
終身平日会員への登録の場合は、各半額とする。

※名義書換料・登録料は現正会員の預託金を充当することができる。

 登録後の終身正会員から平日への登録変更料:30万円(税別)
【エターナル会員の年会費】
終身登録正会員:3万円(税別)
終身登録平日会員:1.5万円(税別)
※初年度年会費は免除、入会後直近の3月31日までに翌年度を納入。

2017/02/16 名義書換推進キャンペーン継続のお知らせ

同倶楽部では、『名義書換推進キャンペーン』として預託金の名義書換料充当制度を期間限定で実施中ですが、好評につきキャンペーンを当面の間、継続します。

【実施期間】
平成29年4月1日~当面
【キャンペーンの内容】
※名義書換料を預託金で充当できる制度(証券は差替え、額面は充当分を差引いた金額となる。)
通常書換料:20万円(税別)
例A 充当金額:10万円 ⇒ 充当後の書換料:10万円 + 1600円(通常書換料の消費税)
例B 充当金額:20万円 ⇒ 充当後の書換料:0円 + 1600円(通常書換料の消費税)
※消費税は充当できない。

2016/02/04 名義書換推進キャンペーン

同倶楽部では、『名義書換推進キャンペーン』として預託金の名義書換料充当制度を下記のとおり実施します。

【実施期間】
平成28年3月1日~平成29年3月31日
【キャンペーンの内容】
※名義書換料を預託金で充当できる制度(証券は差替え、額面は充当分を差引いた金額となる。)
通常書換料:20万円(税別)
例A 充当金額:10万円 ⇒ 充当後の書換料:10万円 + 1600円(通常書換料の消費税)
例B 充当金額:20万円 ⇒ 充当後の書換料:0円 + 1600円(通常書換料の消費税)
※消費税は充当できない。

2014/05/31 川島グループの支援で再生

同倶楽部を経営し、平成25年6月28日に民事再生法の適用を申請した㈱ウエストワンズは、このほど再生計画案を会員を含む債権者に配布した。

計画案はスポンサー型で、川島グループがスポンサーとなり同倶楽部を再建する。㈱ウエストワンズの減増資で、グループ系列に加えるというもの。

会員に関する再生条件は、会員には預託金の99%をカットした残りの1%を一括弁済。プレー権を継続する会員の預託金は97.5%をカットし、残り2.5%を新預託金(15年据置)とする。

同計画案を決議する債権者集会は書面決議と併用で7月18日に開かれる。

2013/07/01 民事再生手続き開始申請のお知らせ

帝国データバンクによると、同倶楽部の経営会社である(株)ウエストワンズは、平成25年6月28日に大阪地裁へ民事再生手続開始を申請し、同日保全命令を受けた。

2009/04/01 4/1より名義書換料改定

2009/4/1より値下げ実施
改正前 [正会員] 10.5万 → 改正後 [正会員] 21万

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