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高崎KGカントリークラブ会員権ニュース

(タカサキケージーカントリークラブ)
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2019/11/06 ゴルフ場閉鎖のお知らせ

同倶楽部は、令和元年12月31日を以って営業を終了し、ゴルフ場を閉鎖します。

2007/02/19 最高裁も会員の抗告を棄却

(株)サントピアクラブの再生計画認可決定に対し、認可取消を求めた高崎KGCCの会員が、昨年11月6日に抗告を棄却した東京高裁の決定を不服として特別抗告した事件で、最高裁判所第二小法廷は2月7日、同抗告を棄却する決定を下した。

同会員は既報通り、最高裁に対し”憲法第14条に違反している”(14条法の下の平等、貴族の禁止、栄典)として特別抗告を行っていた。
最高裁の抗告棄却理由は、「民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない」としている。

民訴法336条1項とは「特別抗告」に関する項目で、”高等裁判所の決定及び命令に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由にするとき”に最高裁に特に抗告出来ると定めている。

(株)サントピアクラブの再生計画は高裁決定を受け、昨年11月7日付けで認可決定確定となっている。

=ゴルフ特信=

2006/11/15 東京高裁、高崎KG会員の抗告を棄却

東京高裁民事部5部は、高崎KGCC(18H、群馬県)の会員が、経営会社の(株)サントピアクラブの再生計画認可決定を取り消すよう抗告していた事件で、会員の主張を退け11月6日に抗告を棄却した。これにより、同計画案は11月7日付けで認可決定確定となった。

再生会社は今年2月2日に民事再生法を申請。再生会社の株式は全て親会社の(株)ニコフが保有し、主な債権者はニコフ(以下親会社)及び預託金債権者(会員)580名であった。再生会社はゴルフ場の鑑定評価から予想清算配当率等を試算し、同4月にスポンサー支援型の再生計画案を提出した。
同計画案には再生会社の株式譲渡額についての記載がなかったが、
①親会社から債務全額免除を受ける
②一般再生債権者に対しては12%弁済
③継続会員は95%免除で、会員権1口に付き額面のない会員権1口を分割
と記載した。そして7月4日に債権者集会が開かれ、債権額で63.35%の賛成を得て、再生計画案が認可決定となった。

この決定に対し会員は7月26日に抗告し、
①株式譲渡代金は重要な情報だが、秘匿したまま決議がなされた
②親会社は株式を売却するという特別な利益を得ていて、債権者平等原則に反する
③本件ゴルフ場の評価は3億5千万円以上といわれ、配当率12%は低い
と訴えた。

同高裁は、本件の再生計画案は民事再生法174条2項各号(不認可決定)に該当する事由はないとして認可すべきと判断した上で、抗告理由についてそれぞれ判断した。

①については、ゴルフ場の価値や株式の譲渡代金額は再生債権者が関心を持つはずの事項であるが、スポンサー会社が株式を取得すること自体は明示されており、しかも親会社とスポンサー会社との株式譲渡の内容は再生計画案の必要的な記載事項ではない・・・とし、
株式譲渡額が開示されなかったとしても、不当であるとはいえないと認定した。そして、一般の再生債権者は別途株式譲渡額の開示を求めることや議決権の行使でその意思を表明しうる等とも論じている。

②については、親会社の再生債権額は2億7千万円余で適法に確定されており、親会社が議決権を行使し再生決議案の可決に賛成したことを不当とすべき理由はないとした。

③については、本件ゴルフ場の価値が3億5千万円以上であることを認める的確な資料はなく、ゴルフ場の財産評定が不当に低いという根拠はないと認定。
親会社の株式譲渡代金の授受は本件再生案件とは別個の事柄として会員の主張は採用しがたいとした。その他、記録を精査しても再生計画について不認可にすべき事由を見いだすことが出来ないとしている。

=ゴルフ特信=

2006/08/20 再生計画認可決定で会員が即時抗告

平成18年7月4日に賛成多数で可決し、同日東京地裁から認可決定を受けたが、会員の根本弘一氏(高崎KGCC会員を守る会会長)が7月26日に東京地裁に即時抗告を行ったことから、認可決定確定が保留されていることが分かった。

8月9日に高裁へ提出した広告理由書等によると、同社の株を100%所有し、加えて債権総額12億7630万円余の内2億7000万円を所有する大口債権者でもある㈱ニフコと、スポンサーとしてその株を認可決定確定を条件に取得する予定の㈱熱海ゴルフの利益を図る目的の再生計画案は、”400名以上の会員を含む一般債権者の利益を著しく害する”、”不公平”などのことから、「民事再生法174条2項に違反する」と主張し、再生計画不認可の決定を求めている。
具体的に
① ㈱熱海ゴルフが㈱ニフコに株式売買代金の名目で2億円前後を支払うのは、配当とは別の多額の弁済を受けられるということになり不公平。

② 再生計画案の決議まで、その売買代金を開示していない。そのことは、一般債権者の判断を誤らせる。

③ 大口債権者のニフコが賛成したので議決権額の63.35%の賛成となったが、ニフコの賛成がなければ議決権の賛成率は再生法の可決要件を満たさなかった。

などと主張。

継続会員を除く一般債権者に対する12%の弁済率についても「(ゴルフ場の売買価格は高騰しているので)、破産しても破産配当は30%程度になる」との見解を述べている。
この抗告に対しての高裁の判断は、9月までに下りるものと見られる
=ゴルフ特信=

2006/07/14 再生計画案が認可決定

平成18年7月4日に(株)サントピアクラブの再生計画案賛否を問う債権者集会が東京地裁で開かれ、賛成多数で可決、同日同地裁が認可決定を下した。

決議結果は、有効議決権者372名の内、60.22%に当たる224名が賛成、議決権総額10億5398万6855円に占める賛成額率は63.35%となり、再生法の可決要件を満たした。

同社の再生計画案は既報通り、従来の親会社である(株)ニコフからの貸付金、営業による収益等をもって弁済資金を捻出、経営面では熱海GCを経営する(株)熱海ゴルフをスポンサーにして、再建を図る計画となっている。
=ゴルフ特信=

2006/06/20 (株)熱海ゴルフが高崎KGのスポンサーに

(株)ニコフの子会社で、今年2月に民事再生法の適用を申請した同CCを経営する(株)サントピアクラブは、スポンサー型の民事再生計画案を作成し、先ごろ会員など債権者に配布した。計画案の賛否を問う債権者集会は平成18年7月4日に東京地裁で開かれる。
確定した再生債権は債権者総数が576名(内議決権者数430名)、債権総額が12億7630万円余(10億5398万円余)となっている。弁済資金の調達は原則として(株)ニコフからの貸付金、営業による収益、売掛金の回収金等をもって弁済資金に充てるとしている。

弁済条件は、退会会員及び一般債権者に対しては12%を現金で一括弁済(再生計画案の認可決定確定日から1ヶ月経過後、今年8月中旬を予定)
継続会員に対しては
①預託金5%を一括して弁済
②以前から所持する預託金の額面は一律1000円に変更。

③以前の会員権の他に、分割で子会員権(無額面で期限は分割から10年間=平成28年まで)を1口無償付与、この会員権を譲渡する場合は初回に限り入会金(名変料)は無償としている。

継続会員権の扱いに関しては、以前から所持する会員権を譲渡すれば譲渡損が生じて税務上還付が受けられる可能性があるとし、その場合譲渡しても③の新規に付与される会員権を用いて会員としてプレーすることも可能と説明している。

スポンサー先は、熱海ゴルフ倶楽部(9H、静岡県)を経営する(株)熱海ゴルフ。

会員重視の運営や、会員権分割、長期経営、大多数の従業員の再雇用等を条件に申立代理人と合意に至ったとし、再生計画の認可決定確定後に(株)サントピアクラブの全株式を取得する。
熱海GCは戦前の昭和14年に開場した歴史のあるコース。旧倶楽部が解散した後、(株)熱海ゴルフが施設を買収し、平成15年7月から営業を再開した。同社は今後もゴルフ場事業を拡大する意向があるという。
=ゴルフ特信=

2006/02/08 民事再生手続き開始申請のお知らせ

経営会社である(株)サントピアクラブは、平成18年2月2日に東京地裁へ民事再生手続開始を申請しました。

負債額は約13億円。

2006/02/02 名義書換停止のお知らせ

2006/2/2より名義書換停止
民事再生法申請の為

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