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| HOTLINE NEWS 2月号―民事再生の東千葉カントリー倶楽部、再生計画上のスポンサーが会社更生法申請―
(2009年1月16日) |
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◆再生計画の弁済できずに債務不履行、資金提供会社とトラブルが原因か?◆ ●民事再生中で再建の道を歩んでいるかにみえた東千葉カントリー倶楽部だが、認可された再生計画を推し進める上で重要な役割を果たすスポンサー・(株)ジャパンゴルフマネージメントが、なんと会社更生法を申請するという異常事態が発生した。 資金提供会社からの資金が滞り、昨年12月19日に迎えた1回目の弁済ができる見込みがなくなったためだ。 米国発の金融危機の影響かと思いきや、そこにはスポンサー会社との紛争も存在するようだ。 今後の進展如何で破産の可能性も孕んでいるだけに、その成り行きが注目される。● 昨年1月21日、民事再生法を申請した(株)東千葉カントリー倶楽部(千葉県東金市・36H)だが、同年12月16日、民事再生法上のスポンサーから会社更生法を申し立てられていることが明らかになった。 一度は民事再生法に基づく再生計画が認可され、民事再生により負債総額は約50億円程度にまで大幅に圧縮されてはいるものの、計画にある会員などへの債務履行がままならず、スポンサーが会社更生法の申請に踏み切るという、前代未聞の事態に多くの関係者が戸惑っている。 東千葉CCは、昭和52年のオープン。 その後、増設を行い昭和62年に27H、平成5年に36Hの大型コースとなった。 ピーク時の平成12年12月期には、売上高16億5000万円を計上している。 ところが時期を同じくして、預託金の償還問題が顕在化する。 平成5年募集の会員権は2600万円から3300万円。 このときは据置期間の延長と、額面1000万円を基本とした会員権の2〜3口の分割で対応した。 しかしながら償還圧力には耐え切れず、また二度目の償還期限も迎える時期に。 そのため平成20年が明けると、前述のように民事再生法の申請に踏み切った。 負債総額は、約6300名の会員から集めた預託金約324億円を中心に約504億円を数える大型倒産となり、4月には、後述する株ジャパンゴルフマネージメント(望月良三代表取締役・以下JGM)をスポンサーとする再生計画案が示され可決した。 現在このJGMは、かさまロイヤルゴルフ倶楽部(いわせロイヤルゴルフ倶楽部・茨城県桜川市・27H)やさいたまロイヤルゴルフ倶楽部おごせコース(旧・ウィルソンゴルフクラブジャパン鶴ヶ島コース、埼玉県入間郡越生町・18H)宇都宮ロイヤルゴルフ倶楽部(栃木県宇都宮市・18H)など、国内8コースを展開するロイヤルGCグループ(吉澤信孝オーナー)を運営している。 再生計画案に対しては同じ4月、約63億円の別除権を持つゴールドマンサックス(以下GS)グループが、対抗する形で会社更生法を申請。 JGMはこれをGSグループから買い取り、その後、7月に東京地裁から再生計画が認可されたという経緯がある。 ◇旧役員は東京地裁が職務停止決定、破産の可能性もあり困惑する会員◇ 再生計画の内容は、一般債権者及び退会会員は、一律債権の93%カット(1000円未満については切り捨て)。 残る7%を再生計画の認可から4カ月以内に一括弁済するとしていた。 退会を希望しない会員については、認可後、2ヵ月以内に継続届けを提出すれば、債権額の7%を新たに据置期間の10年の預託金として新倶楽部に移行できるというもの。 その上でゴルフ場名は継続使用する、補充募集をする場合には、再生手続開始決定時の会員数を上限とする、などの条件が提示された。 再生計画が明示する第一回目の弁済金額は昨年の12月19日。 弁済金額は約10億円。 スポンサーに投資を募り、それを弁済に当てる予定だったと見られる。 だが秋以降、サブプライム問題に端を発する景気後退の影響もあってか、思ったように投資が集まらなかった模様だ。 JGMの説明によれば、資金提供会社からの資金が滞ったために弁済することが不能となり、このままでは破産手続きに移行する恐れがあることから更生法を申請した、としている。 実際に資金提供をしてきたのは、韓国系企業の株サイカンホールディングス(以下サイカン)で、日本では今年5月に武雄・嬉野カントリークラブ(佐賀県武生市・18H)を取得している。 ところがJGMの説明とサイカンとの説明には大きな食い違いがあり、また民事再生計画認可後、両者の間ではいくつかのトラブルがあったのも事実のようだ。 サイカン側の説明では、「資金提供用意はあった」が株式譲渡を巡り、紛争が発生している。 というのも昨年8月子会社のジャパンゴルフインベストメント(以下JGI)が、当時、東千葉CCの全株式8万株を譲り受けたとする。 資本金は2000万円だが、この時点でサイカン側が100%株主になったことになる。 ところが(株)千葉CCは9月5日付けで、資本金を8000万円に増資、発行済み株式を16万株とする。 そして新規発行(株)は、JGMの関係者に割り当てたという。 当然のことながら、サイカン側は「株式の所有率が下がるばかりか1人株主に何の相談もなく、株式の新規発行ができるはずもない」と、JGIは(株)東千葉CCの役員に対して職務執行停止の仮処分申請を行い、11月17日、東京地裁裁判所は同社役員の職務停止を命令している。 ただし、資金提供を用意していたとするサイカン側のJGIは、(株)東千葉CCの株式の帰属問題や、新規株の手続き問題を巡り争う構えだが、あくまでも民事再生により、再建を果たすつもりだという。 現在、旧役員が職務停止となり、前田俊房弁護士が代表取締役職務代行と務める(株)東千葉CCは、「JGMとサイカンとの関係については関知していない」との立場だそうだ。 今後については司法の判断に委ねられるが、民治再生法上のスポンサーが会社更生法を申請するという異常事態。 会員にとっては今後の成り行きを、固唾を飲んで見守る以外にない。 司法の判断はもとより、JGMとJGIとの主張と交渉いかんによっては、破産という可能性も残されている。 そうなると預託金は戻らず、最悪の場合、プレー権すら失う危険性も孕んでいる。 会員の権利をぜひ第一義に考える解決法を望みたいものである。 =ゴルフ特信 提供=
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