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ゴルフ会員権譲渡時の税金

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Answer.

ゴルフ会員権譲渡時に関わる税金

1.譲渡時の税金・税務-確定申告

1-1.利益が出た場合(譲渡益)

ゴルフ会員権を1月1日~12月31日まで譲渡し、利益が出た場合、翌年2月16日~3月15日迄に所轄税務署に確定申告書をしなければなりません。
課税算出方法は会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」の二つに分かれます。なお、会員権の保有期間が5年超であれば、長期譲渡として、課税所得が1/2に減額されるという特典があります。
※50万までの特別控除があります。譲渡益が50万円以下の場合は特別控除によって譲渡所得は0円となり確定申告も不要です。

1-2.損失の出た場合(譲渡損)

確定申告の必要はありません。2014年4月以降、ゴルフ会員権の損益通算が廃止となりました。

所得税の還付は受けられなくなりました

譲渡により損失がでても損益通算ができませんので、税制面でのメリットはなくなりました。損益通算制度があった時期は、ゴルフ会員権を1月1日~12月31日まで譲渡し、譲渡金額が購入金額(名義書換料含む)を下回り、譲渡損が発生した場合、他の所得と損益通算が出来た為、収入が多く、取得税を多く納めている方や、損失が大きい(所得税対象金額 以内:損した金額が課税所得を上回るまで損益を通算)ほどメリットがありました。当時は譲渡した翌年2月16日~3月15日迄に所轄税務署で確定申告書することにより所得税の還付を受けることができました。また地方税(市民税)負担も軽くなっていました。

【損益通算制度があった時期:※今は廃止されています

申告時に必要だった書類

1.申告書 確定申告書B

2.明細書 ゴルフ会員権用の譲渡所得の内訳書

添付書類

・源泉徴収票(給与所得がある場合)

・売買契約書や売買計算書(コピーでも可)

・ゴルフ場に支払った名義変更(名義書換)料の領収書などの明細がわかるもの(コピーでも可)

・売買時に支払った業者や仲介者に支払った手数料の領収書(コピーでも可)

ゴルフ会員権の損益通算が廃止となりました [2014/4]

政府・与党がゴルフ会員権などの損益通算廃止を検討 [2013/12]

ゴルフ会員権の損益通算、2014(平成26)年4月以降は廃止が濃厚 [2013/12/13]

2.相続会員権の売却時の税金

利益が出た場合には譲渡所得金額を算出し、所轄税務署に確定申告書します.

売却した場合の税金例

相続で取得した会員権を売却した場合の税金は、取得した会員権を売却する時期により異なります。

=例=
① 昭和40年 父が会員権業者から100万円で購入
② 平成 1年 父から相続 相続時の * 評価額は6000万円で相続税額は780万
③ 平成13年 会員権業者に600万円にて売却

A.相続後(3年以内)に売却した場合

780万(②相続時に支払った相続税) + ① = 880万円(取得費用)

B.相続後(3年以降)に売却した場合

① = 100万円(取得費用)

例の場合、相続後3年以上経過した後に売却為、500万の譲渡益が発生します.
上記のように相続で会員権を取得しゴルフ場を利用しない場合は、相続後3年以内に売却することをお勧めします。

【備考】上でいう相続後(3年以内)とは、厳密にいうと次の通りです。
被相続人の死去から10ヶ月以内が相続税の申告期限。その期限から3年(=通算3年10ヶ月)を経過したか、どうかが相続税額を取得費用に算入出来るか否かの分岐となります。

* 相続により取得したゴルフ会員権は、取引相場のあるものについては「市場取引価格の70%に相当する額」が、相続税算出時の評価額となります。

* 平成16年分の確定申告から、贈与・相続の際に支払われる名義書換手数料など、取得者がゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めてよいこととなりました。

3.ゴルフ会員権を贈与された場合の税金

贈与税がかかり、時価の7割を評価額とします。

贈与税

ゴルフ会員権の贈与税の評価は贈与した時点での市場取引価格の70%で評価することになっています。贈与税は評価額から基礎控除の110万円を差し引いた金額に税率を掛けて計算します。詳細は弊社営業または税理士にご相談ください。

国税庁 ゴルフ会員権の評価

取引相場のある会員権

課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。

(1) 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
(2) 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
 ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額

取引相場のない会員権

(1) 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」といいます。)となれない会員権
 財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します。
(2) 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
 その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。
イ 株式の価額
 上記2の(1)に掲げる方法を適用して計算した金額
ロ 預託金等
 上記1の(1)又は(2)に掲げる方法を適用して計算した金額
(3) 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
 上記1の(1)又は(2)に掲げる方法を適用して計算した金額によって評価します。

出典:国税庁 ゴルフ会員権の評価

4.ローンの金利は取得価格に付加できますか

Q4 Answer.

ゴルフ場の開場(オープン)する前の金利は控除対象となり取得価格に加える事が出来ますが、それ以降は取得価格に算入することは出来ません。

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